眼鏡処方
①当院では、医療連携をして、エキスパート達(視能訓練士や1級眼鏡作成技能士)があなたに最適な眼鏡を作ります!
今のあなたにベストなメガネをして、今よりもっと快適な日常生活が送れるようになります。
②医療用眼鏡も対応
病気のある方は、専門医師のカルテを参考に視能訓練士が安心、安全な眼鏡をお作りします。
③小児眼科医がお子様に最適な眼鏡を処方します。
遊びや学びが楽しくなる、明るい視界で目の健康と成長を手に入れましょう。





補装具費支給制度について
補装具の種類は「矯正眼鏡」、「遮光眼鏡」、「弱視眼鏡」(地域によってはルーペも含む)、「コンタクトレンズ」です。基本的に更生相談所の判定もしくは、指定医(身障法第15条・19条)の「補装具交付意見書」の提出による書類審査が必要です。
*利用者負担金額は、利用者の収入にもよりますが、概ね告示額の1割です。
申請にあたって
| 交付個数 | 一つの名称・形式について、一つの交付が原則。 矯正眼鏡・コンタクトレンズ・遮光眼鏡・弱視眼鏡は遠近、室内・室外用等は原則として認められない。しかし、職業上または教育上真に必要と認められた場合は、この限りでない。 |
|---|---|
| 申請に必要な 書類 | 「給付申請書」、「視覚障害者手帳」、「取扱店の見積書」、「源泉徴収票(課税証明書)」の4点 |
| 基準額について | 上記の基準額が上限として支給されますが、前年の世帯所得によって異なり、自己負担が必要になる場合があります。 また、各市町村によっては自己負担分を独自の事業として減免しているところもあります。 (国の基準では自己負担が 生じるが、その分を各自治体が助成するというものです。) |
| 耐用年数 | 基本的に4年 |